概要
- 法的根拠があるかのような「疑似著作権」
- たとえば、ペットの外見。ペットの肖像権は最高裁で否定されている。
- たとえば、自動車やお菓子の外見。実用品の外見には著作権はない。(商標権など、他の権利が生じる場合はある)
- たとえば、保護期間(著作者の死後50年)経過後の作品の所有者が主張する著作権。
- 情報は非競合的に利用可能。本質的に自由流通されるべきもの。
- 創作者に収入をもたらすため、著作権が情報を独占管理する権利として存在する。
感想
インターネットが普及することにより、結果として著作権ということばは身近になったけれども、その実、何のための制度か理解されているわけではない。言ってみれば、経済的利益から他人を排除するために使える錦の御旗、ぐらいの印象だと思う。
そんな中、「情報は本質的に自由流通するもの」という内容の発言(実際の発言とは一言一句同じではなかったと思うけど)を前提に、著作権の話を、しかもテレビで聞くのは、とても新鮮に感じた。
米国のフェアユース規定も、そんな考えが根本にあったのかも。